扶養控除 (道府県民税)
道府県民税 (および都民税) における扶養控除
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) の 314 条の 2 の 1 項 11 号及び 4 項の規定による所得控除
各控除対象扶養親族 (扶養親族のうち、年齢 16 歳以上の者) につき 33 万円
特定扶養親族 (控除対象扶養親族のうち、年齢 19 歳以上 23 歳未満の者) である場合には 45 万円
老人扶養親族 (控除対象扶養親族のうち、年齢 70 歳以上の者) である場合には 38万円
納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者 (同居直系尊属) である場合には、45 万円
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