扶養控除 (道府県民税)
道府県民税
(および
都民税
) における
扶養控除
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
の 314 条の 2 の 1 項 11 号及び 4 項の規定による
所得控除
各
控除対象扶養親族
(
扶養親族
のうち、年齢 16 歳以上の者) につき 33 万円
特定扶養親族
(
控除対象扶養親族
のうち、年齢 19 歳以上 23 歳未満の者) である場合には 45 万円
老人扶養親族
(
控除対象扶養親族
のうち、年齢 70 歳以上の者) である場合には 38万円
納税義務者
又はその配偶者の
直系尊属
で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの
同居
を常況としている者 (
同居直系尊属
) である場合には、45 万円
関連
扶養控除 (所得税)